これだけ感染者が拡大している状況であるので、GWの期間は、移動制限をすることです。
県外からの帰省、県外への移動を止め、かつ県内、特に富山市との移動制限をすることです。
新型インフルエンザ特措法(特措法)の精神は、まん延を止め、死者を出さないこと、しかし、国民の自由と権利の制限を最小限にして対処せよだと理解しています。
ところが、これまでの対応はまん延が始まったタイミングではなく、ある程度まん延の広がりを見てから対応しているところに問題があります。北海道で発生した時、各都府県で発生し始めた時、4月7日の緊急事態宣言が7都県に発せられた時、さらに13府県が特定警戒県になった時、そうしてついに4月16日には全国に緊急事態宣言が出されました。
北海道で発生した時がタイミングであったかもしれませんが、悔やまれるのは、4月7日の緊急事態宣言が発せられた時に、全国に発出し3週間は徹底的に移動制限をかけるべきでありました。未だに、国民がどうしようか不安に駆られている状況ではないでしょうか。
岩手県では発生していません。このような県こそ、県内外の移動を3週間制限し、感染者がでなければ、(県外からの移動者に対して3週間待機して、なにもなければ、移動を許す)県内での経済活動をもとに戻す。このようなことを各県で繰り返せば、収まったところから平常の経済活動に戻せばいいのです。したがって、先ずは全国レベルで移動を制限すべきであったのです。こうすれば、最終的には、国民の自由と権利の制限を最小限にすることができたと思います。これまでの取組みは、始まりを最小限にしようとするから、最後は大変大きな権利の制限になる。だから、補償も大きくなるということです。これが現状です。国の対応は真逆です。
しかし、今からでも遅くはありません。これ以上感染者を拡大しないためにも、自らの子供や孫に今回は富山に帰ってくるのを我慢して欲しい、あるいは県外へ会いに行くのを我慢しようではありませんか。終息時に命があれば間違いなく会えます。県・市へも働きかけますが、先ずは自らで行動しましょう。